環境保全活動・環境教育推進法 意見交換会 議事録3 2012年1月14日

環境保全活動・環境教育推進法”
基本方針についての意見交換会(第3回)議事録

index  ・   ・  ・ 2(1)  ・ 2(2)  ・ 3

3.その他の重要事項

(1)各主体間の連携・協力

①学校、地域、社会など幅広い場における環境教育

自治体の基本方針策定時には、狭義の住民(在住、在勤)や、住民を中心にした市民団体でなくとも、参加できるよう明記する。
 -「NPO法人・環境ケア」設立準備会 増山博康氏

(2)法の施行状況についての検討、見直しの準備

各自治体の基本方針は首長の下に全部局プラス狭義の環境団体以外の広汎な市民参加の横断協議会で決める。環境担当部局に作らせない。
 -「NPO法人・環境ケア」設立準備会 増山博康氏

法の実施モニターと評価プロセスを具体的に書き込むべきである。
 -地球環境パートナーシッププラザ(GEOC) 川村研治

○地球環境パートナーシッププラザ(GEOC) 川村研治

法の実施モニターと、評価プロセスを具体的に書き込むべきである。自立性自発性をお上から国民に訴える法律な訳では、機能しないだろう。プロセスに入り込める制度的裏づけがなく、その場も少な過ぎ、意見を言っても反映されるという制度的な裏づけも無い。EPOはこの場を設けているが、この場を設けていろいろな人達の自由な意見を聞いても、それをできるだけ反映するというのは、一重に瀧口さんの自発性にかかっている(一同:苦笑)。みんなの意見を聞いて、他の省庁を説得しようという人が立ち上がったから、なんとかこの仕組みが少しでも機能する。しかし、それが限界。この仕組みとして実施結果をモニターし、評価して何年後かの更新のときのプロセスにどうやって生かしていくかを今のうちから基本方針や政令にきちんと書き込んでいかないと無駄である。

○「NPO法人・環境ケア」設立準備会:増山博康氏

こういう法律は憲法89条に関係しているのか。公の支配に属さない博愛・慈善の事業に、公の支出をしてはいけない、という規定がある。公の業務というのは、人材の登録は主務官庁の管理の下でやるということ。公の支配がないと駄目という風に悪用されている。骨太の方針についても財源の上乗せ横のせなどの際、財政のチェックで余計な事業をやっているとされてしまうという構造がある。これを変えないといけない。日本社会のトータルな構造を変えていかないといけない。頭の中で空中戦みたいに理論闘争していてもしょうがない。検証していくときに国全体の仕組みと個々の自分達の現場レベルの活動が結びついているか理解していくことが必要。これから法律の実施・評価していくということに私達大衆運動自身も習熟していくということではないか。

施行後5年は2008年なのか2009年なのか
 -千葉県立中央博物館:林 浩二氏

○環境省民間活動支援室:滝口直樹

施行が2003年の10月からなので2008年の10月。

基本方針概要(案)以外の意見

林さんたちが出した意見のうち、どの部分を受け入れたのですか?
 -沖縄大学名誉教授 宇井純氏

方針案作成にあたり、NGOなどからの意見の整理すらされていないのはなぜか?
 -フリーランス 千賀修二氏

○環境省民間活動支援室:滝口直樹

これまでの意見については、ホームページに掲載している。懇談会で意見募集した意見、前回の意見、各地での意見交換会で受け取った意見なども掲載した。林さんから5点挙げていただいたご意見は、

① この基本方針は、持続可能な開発のための教育について制約するものではないことを明記すべき。
⇒環境教育は人権や開発教育と連携すると記述しており、持続可能な開発の為の教育という広がりの中では限定的なものと明確化している。

② 環境教育そのものについても法律上は知識に偏っている。
⇒基本方針の中では環境教育のめざすべき姿の中で「実際に行動に移せる人を作っていく」という記述の中で明確にしたつもり。

ESD10年についてはこの法律の範疇を超えるのでこの法律では言及しないこと、と書かれている。
⇒若干言及しているが、この基本方針で全てではない。環境教育という分野の中でできることは一生懸命やっていきますというような書きぶりにした。

③ 省庁による縦割りを廃し、一元的な対応をすること
⇒連携と書き、努力しているところだ。

④ 政府と市民団体とのパートナーシップを規定すべき。
⇒連携とか協働取り組みというところにまとめた箇所で、一体的に記述した。法律条文上は、「協働取り組み」は民間だけ「連携」は国と民間という書き分けをしているが、しっかり実施していかなければいけない。

⑤ 効果を検証しデメリットが大きければ廃止すること
⇒見直しという記述で書いている。

環境問題は市民一人一人が加害者というのは間違いである。
 -沖縄大学名誉教授 宇井純氏

○沖縄大学名誉教授:宇井純氏

基本方針の段階で、国民・民間団体の連携やプログラムの箇所ところで「環境NPOの参加を必要とする」というように押しこんでしまえば、多少風穴があく気がする。(他の省庁が来ていないから幸いに)この記述は絶対必要条件だから入れろ、という風にいうことで押し通してもらう、ということでしょうか。環境NPOの議論をきいて押し込んでしまうということでしょう。人材育成などの機関の選定を、役所がやるというのも困ったもの。学校の先生が環境教育の研修に参加する際に、文部科学省が校長先生の印鑑がいるようだということでゴタゴタやってもらいたくない。民間団体の研修については、基本的に認めるものとして基本方針にいれてもらうということでないか。

○ファシリテータ:青木将幸氏

時間になった。この法律を知らない環境NPOも多いので、皆さんで広めて欲しい。本日はありがとうございました。

○司会 GEOC:伊藤博隆

今日のディスカッションを気に、皆さん、是非ご自分なりのパブリックコメントを書いて提出して欲しい。皆さん自身が行動しないと、意見は反映されない。次回第4回は、基本方針が閣議決定された後の10月に、レビューを予定している。どうもありがとうございました。


【重要なメッセージ】
今回の意見交換会は、市民、NPO、教育関係、企業をはじめとしたステークホルダーの皆さまが、基本方針概要(案)へのパブリックコメントを提出する際、ご参考になることを目的としています。政府では平成16年8月23日(月)までパブリックコメントを受け付けていますので、ご意見・ご要望のある方は、この機会にご自分のお考えをぶつけてみてはいかがでしょう。

 → パブリックコメント(意見募集)の案内;環境省報道発表

  →index(もくじ)

index(もくじ)  ・ 0:挨拶・基本方針についての説明  ・ 1:「基本的な事項」について  ・ 2(1)「政府が実施すべき施策-基本的な考え方」について  ・ 2(2)「政府が実施すべき施策-推進のための施策」について  ・ 3:「その他の重要事項」と事項以外のご意見