“環境保全活動・環境教育推進法”に関する意見交換会
―基本方針の策定に向けて-
「第1回:基本方針についての説明・意見交換会」議事録
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■趣旨説明・基本方針とは
○司会:伊藤
本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。本日の集まりは、先月(2003年10月)の1日に一部施行された、“環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境保全活動・環境教育推進法)”の基本方針が今後作られるにあたって、日頃より環境保全や環境教育の活動をされている方の声をいただくために、環境パートナーシップオフィス(EPO)および地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)の主催により開催するもの。EPO・GEOCに出来る事は、「基本方針に対するさまざまな立場の意見を集約し、環境省に届ける」という事。今日は、4回開催するうちの1回目。今日以降は以下のように開催する。
- 議事録の公開:12 月上旬
本日の様子を、どんな意見が交わされたのか、ホームページを通じ全国へお知らせいたします。この場に参加できなかった方が、意見を出される際の参考となるようにします。 - 意見募集:議事録公開~平成16 年1 月6 日(火)
全国より、広くご意見をいただきます。 - 第2回意見交換会:平成16 年1 月15 日(木)18:30 ~21:00
本日の意見、及びメール等で寄せられた意見の集約をし、環境省に対して皆さんの“声”をお届けします。
※参加の受付は、別途いたします。 - 第3 回意見交換会:平成16 年3 月中旬(予定)
政府が募集する見込みのパブリックコメントを基に、意見交換を行います。 - 第4回意見交換会:平成16 年6 月中旬(予定)
基本方針のレビュー(総括)を行います。
注意事項としては、議事録は非公開の状態で発言者に対して確認を取った後、GEOCホームページで公開する。発言の際は、自分の属するセクターと、お名前をいただきたい。またホームページに公開する際は、「NPO・伊藤氏」のような形で行いたいが宜しいか。
○会場
(特に反対意見なし)
○司会:伊藤
では、そのように行なう。
■基本方針とは
○環境省 民間活動支援室長:滝口氏
資料4、7条にある基本方針は、政府部内では議論が始まっていない段階。スケジュールについては、環境省と文部科学省で若干話し合っているが、それ以上の話は進んでいない。
環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育の3つの概念がこの法律にはあるが、環境保全活動というのは自発的に行われているような活動そのものを指す。この法律では、基本理念で示している理念以外に活動自体を律するような規定は入っていない。
政府がいかに活動の「意欲の増進」を支援するか、そのもとになる環境教育をどう推進するかということについての方針を定める。内容は第2項から基本方針で、お読みいただけばわかるとおり、具体的なことは何も書いてない。実際にどういうものを書くかは何も示されていなので、今日のような場で考えていくことは意味があると思っている。
そのあとに手続きについて書いてあるが、責任を持つのは環境大臣と文部科学大臣。その2つが協力して案を作成、閣議決定する。また、環境大臣と文部科学大臣は、リサイクル、森林、河川など関係他省庁(農水省、経産省、国交省もそれぞれこの施策の中でNPO/NGOを支援している)とも協力しながら案をつくっていく。
また役所の中だけの意見でなく、広く一般の意見を聞くことも定められている。案ができていない段階で意見を聞くこともその一つのプロセスと考えることができる。作成だけでなく、変更するときも同じようなプロセスを取る。以上が基本方針の作成手続きとなる。
都道府県で同じような計画・方針を定めているケースもあるが、この法律も(8条)形は問わないが、計画などを作成するよう求めている。
基本方針の効果は、環境保全活動の意欲の増進や環境教育推進のための施策をつくる土台になる。また、人材認定事業の際の登録基準のところでも、基本方針に照らすということが入ってくる。予算を取ったり、新しい制度を作ったり、法制度を整備する際に、基本方針に沿って作ることになる。この法律に書いてある基本的な方向性を具体的な施策にして、個別事業につなぐという位置づけとなる。
<スケジュールについて>
来年10月1日施行。まだ各省とは調整しておらず未確定だが、来年のゴールデンウィークくらいまでに基本方針を作り、その後主務省令を作成、公示していく予定。その中で今日のような場、プロセスを大切にしたい。
<基本方針に対する質疑応答>
○NPO・藤原氏:
基本方針でどの程度のものまで盛り込まれるか、環境省としては明確なものをもっていないという理解でいいのか。
○環境省・滝口氏:はい。
○NPO・林氏:
何をどこまで盛り込むかということに関して、一般的なルールがあり得るのか。例えば、法律に書いてある以上の上乗せの規定みたいなもの、義務を課すようなものを基本方針に書いて、それが有効に機能する、というようなことがあるのか。それは趣旨に反することなので、できないのか。それとも、場合によってはできるのか。
○環境省・滝口氏:
基本方針は閣議決定という形式をとっている。各省が約束をし合い、閣議決定で決まったことは各省を拘束する。法律では努力義務が殆どではあるが、予算の問題はあるものの、「やる必要がない」ということにはならない。もちろん政府の外に対しては基本方針で義務を課すことはできない。
○NPO・林氏:
自治体や事業者に対して義務を課すことが想定できるが、基本方針ではそういうことは無理だということか。
○環境省・滝口氏:無理です。
index(もくじ) ・ #1:趣旨説明・基本方針とは ・ #2:全体ディスカッション ・ #3:グループディスカッション