環境保全活動・環境教育推進法の基本方針に関する意見交換会(第2回)
暫定速報版
基本方針へのご意見、ならびに意見交換会へのご参加いただきありがとうございました。
正式な議事録はただ今作成中ですが、「早く記録を出して欲しい」というご要望をいただいておりますので、意見シート提出、お申込み、ご参加された方へのみ、速報版をお知らせいたします。これは、1月15日の意見交換会で、GEOCの川村が記録をしたファシリテーショングラフィックです。なお、正式な議事録作成の際には、第1回のときのように、事前に皆さんのご確認をいただいた上で公開とさせていただきます。その際は改めてご連絡をさしあげますので、内容確認・校正を宜しくお願いいたします。
【おことわり】
1月17日現在で、この原稿は伊藤しか確認しておりません。記録者・川村が外出中で確認が取れておりませんが、この記録は参加者の方への参考としてお知らせするものです。よって、このホームページを他へお知らせすることや、リンクなどはなさらないでください。ご協力お願いいたします。なお、このページはサーチエンジンの検索にかからないようにしてありますので、アドレスを知らない人が見ることはありません。
伊藤@GEOC、 1月17日(土)
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■環境教育の定義について
発表者:内藤定芳氏
○発表者:内藤氏
- 環境教育推進プロジェクトを立ち上げるべきである
- 国の省庁連携の推進組織づくり
- 義務教育で教えるべき内容を決定する(定義する)
- 3年を目途に評価をする
- 指導者の研修をする
○環境省・滝口室長
- モデル事業はあり得る
○会場より
- 文科省に「環境教育振興法」制定を働きかけるべき
○発表者:内藤氏
- 5省庁で作った「法」の重みは重要
○環境省・滝口室長
- 「法」によって省庁間のカベが少しずつ少なくなりつつある
○会場より
- 分野を限定し、範囲を明らかにする
○発表者:内藤氏
- 課題の緊急性を鑑みて、分野を決めて集中的に
○会場より
- 「法」の範囲で持続可能性までを含包するには不完全すぎる。範囲を極力狭くとらえるべき
質問:
定義範囲をはっきりと示すべき:6
より広い範囲をとるためぼかす:5
○会場より
- 基本法・理念法の性格上、広くとらえないと法改正がしょっちゅう生ずる危険がある
■人材育成・認定について
発表者:志村智子氏
→人材の紙は3枚ありますので、内容は本文をご参照ください。
○発表者:志村氏
- 育成と同時に受け入れ側のトレーニングも必要
- 対象・場・テーマなどを明確にした人材育成
- 登録の期間は???
- 制度による人材の情報蓄積・評価のできる仕組み
→一元的でない評価 - 主体は検討していない
○会場より
- 法の人材育成はNGOのやっていたのとはどう違うか?
○発表者:志村氏
- 内容は違わない。NGOはニーズの掘り起しからやってきた。
○環境省・滝口室長
- 情報蓄積は予算を国でとっているが、主体については未検討。「指定法人」はとらない
○会場より
- 評価は慎重に(相対評価? 絶対評価?)。
- 情報蓄積は官でなく民に
- 育成された人のニーズはあるか? 森林組合、漁協など人材はいる
- きちんとした職能を持った人が育成される必要はある
○環境省・滝口室長
- 学校現場などでは教える技能を持った人を求められている
○会場より
- 学校の教師は専門家とのコーディネートをする。その時の情報が欲しい。金も必要。学校に他の専門家が入るシステムがいる。
質問:情報システムは
いる:9 いらない:5
民:11 官:3
○会場より
- 環境教育に必要な技能とは? 今までの学校教育の技能とは違うのか?
- 県レベルでの情報は有効だが、国で集約する意義なし
○発表者:志村氏
- 地域レベルでの情報蓄積・発信の方が良い
○環境省・滝口室長
- 地域での情報発信が有効との意見には同意。仕組みづくりが問題
○会場より
- 環境教育の技能を持つ人の研修や、情報を集める仕組みは是非必要
- 国がリーダーシップをとらないと地域は動かない。まず国から
■国・自治体の役割について
発表者:木俣知大氏
○発表者:木俣氏
- 全体的な調整機能をもつ
→省庁や施策のタテ割りをつなぐ
→NPO活動もつながり、広がる必要がある - 人材情報だけでなく「場」や「活動」などの情報を収集・発言
○会場より
- 国はどのような形で環境保全をすべきかの目標・指標で示すべき
○環境省・滝口室長
- 環境教育は明らかな目標をもつべきとの答申が出されている。これからの課題
○会場より
- 「国」を強調しすぎるのは危険
- 地域主権。国は金は出しても口は出さない
- 地域の状況に応じて地域が自立的に進めるべき。国のトップダウンはだめ
- 文科省の教育方針にも地方分権を入れないと地域自律はお題目だけになる。
質問:
国が指針・目標を示すべきか?:6
地域で決めるべきか?:7
○会場より
- 自治体の情報開示が必要
- 「国」といった時の主体はどこかが問題。国一般とか「省」の施策はその内部の組織や人の意識と違う
- 他の法律に関係することを、この「法」の基本方針に盛ることができるのか?
○環境省・滝口室長
- 環境基本法の傘下の法・施策は可能。その他も無理ではない
○発表者:木俣氏
- 国・自治体・民・・・の役割分担を考えたい
■プロセスについて
発表者:林浩二氏
○発表者:林氏
- 「パートナーシップ」をすべきである
- 環境教育の定義は狭くとらえる
- 官・民のパートナーシップを規定すべき
- 省庁間連携も強調すべし
- 成果を評価・公表し、害があれば法の廃止も
- 達成をわかりやすく示す目標指標
○環境省・滝口室長
- 「法」は官民パートナーシップを否定しているわけではない。基本方針で書くことは可能
- 達成目標を計量可能な形で示すことは難しい
○発表者:林氏
- この「法」は不要。必要であることの証明として達成目標が必ず必要
○会場からの意見
- 企業の意見も取り入れて進めるべき
- パートナーシップが重要。参加の場としてのハードウェアが必要。人材などの情報集約も行なう
- ステップごとの評価と公開をすべき。他の社会の動きを見渡して改善が必要
- 目標設定は、基本計画の達成など
- 教育の分野での指標化は難しい
- パートナーシップを地域でどう作るかが問題
- 「国は金を出して口を出すな」は、おかしい。国の金をアテにしないでもいい仕組みが必要
- 環境教育の現状調査が先。現状がわからないと目標もできない。
次回は3月下旬~4月の予定です。